滞納管理費の回収

マンションにおける管理費・修繕積立金は、管理組合の運営上不可欠な資金であり、住民の生活を安全快適に、共用部分の維持管理に、ひいてはマンションの資産価値の維持になくてはならないものです。
国土交通省の調査(平成30年度マンション総合調査結果)によれば、管理費・修繕積立金を3ヶ月以上滞納している住戸があるマンションは24.8%にのぼり、築年数が古いマンションの方がその割合が高くなるとされています。
昨今、管理不全に陥るマンションが増加することが危惧されていますが、管理費・修繕積立金滞納の蓄積が管理不全の一因とされています。
そのため、滞納管理費等の回収には速やかに着手することが肝要となります。

滞納管理費等の回収の手段としては、滞納者との交渉のほかに、法的手続として、少額訴訟、通常訴訟、区分所有法59条競売請求訴訟及びこれらに基づく強制執行などがあります。
また、滞納者が死亡した場合や所在不明となっている場合には、相続財産管理人や不在者財産管理人の選任申立などが必要となることもあります。
滞納者や管理費等の滞納状況に応じて、適切な手段を講じることが重要となります。
ご相談いただければ、貴マンションに適した手段をご提案させていただきます。

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